結城市議会 2022-12-09 12月09日-03号
平成11年に改正された中小企業基本法及び平成26年に制定された小規模企業振興基本法において、「地方自治体は、中小企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有する」と明記されたことから、近年では、中小企業振興基本条例を制定する自治体が増えております。 ○議長(早瀬悦弘君) 2番 石川周三君。 ◆2番(石川周三君) 分かりました。
平成11年に改正された中小企業基本法及び平成26年に制定された小規模企業振興基本法において、「地方自治体は、中小企業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、自然的、経済的、社会的諸条件に応じた施策を策定し、実施する責務を有する」と明記されたことから、近年では、中小企業振興基本条例を制定する自治体が増えております。 ○議長(早瀬悦弘君) 2番 石川周三君。 ◆2番(石川周三君) 分かりました。
こちらにつきましても、市内に本店を有する法人または市内に事業所を有する個人事業主でございまして、先ほどの飲食事業者の応援給付金同様、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業規模の内容でございますけれども、こちらの内容につきましては、本年度4月から9月までの任意の1か月間の売上高が前年もしくは前々年の同月と比較して30%以上減少しているという要件でございます。
まず、7ページでございますが、小規模事業者の緊急支援給付金に関しまして、こちらにつきましては、対象の事業者が中小企業基本法に定める事業所ということでございますけども、農業に関しましては、農業法人については2種類ございまして、いわゆる会社法に定められた法人と、それから農事組合法人がございます。
それから、7問目、対象事業者の企業規模で中小企業基本法の定義に該当する者は、業種分類でいうと四つあるそうなんですけれども、製造業、その他、一つはね、それと、卸売業、小売業、サービス業で、それぞれ何社が該当するんでしょうか。 それから、8問目、対象企業で撤退した企業が今まであるのかどうか。あるとすれば、何社でしょうか。 1回目の質問、よろしくお願いいたします。
日本にはご案内のとおり中小企業基本法というのがありまして、この中に地方公共団体の責務というのもちゃんと書いてある。その責務には、地元の仕事は地元の業者にやってもらえるような施策を策定し、実施する責任が地方公共団体にはありますよと書いてあるのです。茨城県にはというと、茨城県にもある。茨城県産業活性化推進条例。中小企業の受注の機会の増大、その他必要な施策を講ずるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者及び同条第5項 の小規模企業者並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項の中 小企業団体並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項の商店街振興組合及び商 店街振興組合連合会その他これらに類する団体であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
本条例におきます中小企業者につきましては、第2条第1号におきまして定義しておりますが、この中で、中小企業基本法に位置付けられる中小企業者及び小規模企業者並びに中小企業団体等を対象にしておりますので、議員御質問の小規模企業者についても、本条例の対象となるものでございます。
続きまして、小規模企業振興条例の意義と役割についてでございますが、平成26年6月に施行されました小規模企業振興基本法には、中小企業基本法の基本理念でございます、成長発展のみならず、技術やノウハウの向上、安定的な雇用の維持等を含む事業の持続的発展が位置づけられておりますので、この基本方針を踏襲しつつ、市内の状況を踏まえて市としての基本理念を定めること、施策の基本的な事項を定めることによりまして、中小企業振興施策
経済産業省において昭和38年に制定された中小企業基本法から半世紀ぶりに平成26年に,小規模企業振興基本法,戦後2本目の基本法ができました。言いかえると,この基本法は小規模企業の憲法のようなもので,小規模事業者振興条例の制定というものについて当市としてはどのようにお考えでしょうか。 ○寺田寿夫議長 宮川産業経済部長。
これまでは中小企業基本法など中小企業という枠組みで、資本金で言えば1億円、従業員数で言えば300人以下の企業と、父ちゃん、母ちゃん、あんちゃんで成り立つ、いわゆる三ちゃん企業がひとくくりの施策で国は行っておりました。そこを中企業、小企業、小規模企業と事業規模に分けて政策をつくろうと制定されたのが小規模基本法3法です。そのおかげで小さな商店でも使える政策がふえました。
大きな2番,産業振興の取り組みについてでございますけれども,1点目,新「中小企業基本法」第6条の趣旨に基づき,「土浦市中小企業振興基本条例」を制定して,中小企業の振興に積極的に取り組んではどうかというご質問がございました。お答えをいたします。
そのうち、従業者1人から4人の事業所はマイナス1,266事業所、従業者数はマイナス2,537人、これは1999年に中小企業基本法が改悪され、それまで掲げていた中小企業と大企業との格差の是正、不利の補正の理念を捨て去り、強い者を育てるといった政策の下で特に小規模事業者が激減しています。
国では,1999年に中小企業基本法が改正されて,中小企業に対する支援は厚くなっていますが,実際には中小企業は今,減少の一途をたどっています。2014年6月には,小規模企業推進基本法というのも施行されています。
〔産業経済部長 吉村好弘君登壇〕 ◎産業経済部長(吉村好弘君) 産業行政,中小企業振興基本条例制定についてのうち,中小企業振興基本条例の概要についてでございますが,昭和23年に「中小企業基本法」が制定され,平成11年の法改正により,中小企業の多様で活力ある成長発展を基本理念とし,経営の革新及び創出の促進,中小企業の経営基盤の強化などが基本方針として定められました。
このうち特に小規模企業振興基本法は,1999年改正の中小企業基本法の下で軽視されてきた中小企業施策を大きく転換するものとなっております。
新規開発 (イ) 生産、加工又は処理のための新技術の開発 (ウ) 新システム又は新工法の開発 (エ) 新物質又は新材料の開発又は利用 (オ) その他、市場での将来性の高い新製品として、主催者が本制度の趣旨にふさわしいと認めるもの (3) 応募資格について 申請者は、次の①から③のいずれかに適合する中小企業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の者(中小企業基本法
新規開発 (イ) 生産、加工又は処理のための新技術の開発 (ウ) 新システム又は新工法の開発 (エ) 新物質又は新材料の開発又は利用 (オ) その他、市場での将来性の高い新製品として、主催者が本制度の趣旨にふさわしいと認めるもの (3) 応募資格について 申請者は、次の@からBのいずれかに適合する中小企業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下の者(中小企業基本法
次に,市は法律「中小企業基本法」に従って中小企業振興計画,中小企業の振興基本条例の制定について検討すべきことについて提案をいたします。 私は,平成13年(2001年)の6月議会で,中小零細企業の問題について質問をしております。小泉内閣は,平成10年の金融安定化のための30兆円の特別信用保証制度を打ち上げ,また公金を使って不良債権処理を断行した時期で,全国の中小零細企業は不況のどん底にありました。
小規模企業者とは、中小企業基本法第2条第5項で概ね常時使用する従業員の数が20人以下の事業者であります。そこで一つ、当市での小規模企業者の実態についてお伺いをします。 次に、2点目、自治体が管轄する、これまで取り組んできた中小企業経営者向け窓口の利用状況、また、課題についてお伺いをいたします。
ここについては,1999年に新中小企業基本法が制定をされています。中小企業政策は,これまでの国の政策に準ずるものから地方分権の流れの中で,地方公共団体はその区域の自然的,経済的,社会的諸条件に応じた施策を策定し及び実施する責務を有するという規定に変わりました。